裁判所は、第五十九条第一項 又は第二項の規定による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見 及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境 及び同条第一項後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。
対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定
前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合
申立てを棄却する旨の決定
前二号の場合に当たらないとき
この法律による医療を終了する旨の決定