心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第五節 再入院等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認めるに至った場合は、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者と協議の上、地方裁判所に対し、入院の申立てをしなければならない。


この場合において、保護観察所の長は、当該指定通院医療機関の管理者の意見を付さなければならない。

2項

第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者が、第四十三条第二項第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反し又は第百七条各号に掲げる事項を守らず、そのため継続的な医療を行うことが確保できないと認める場合も、前項と同様とする。


ただし、緊急を要するときは、同項の協議を行わず、又は同項の意見を付さないことができる。

3項

第五十四条第三項の規定は、前二項の規定による申立てがあった場合について準用する。

1項

前条第一項 又は第二項の規定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定 その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第一項 又は第二項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。


この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。

2項

前項の命令を発するには、裁判官は、当該対象者に対し、あらかじめ、供述を強いられることはないこと 及び弁護士である付添人を選任することができることを説明した上、前条第一項 又は第二項の規定による申立ての理由の要旨を告げ、陳述する機会を与えなければならない。


ただし、当該対象者の心身の障害により又は正当な理由がなく裁判官の面前に出頭しないため、これらを行うことができないときは、この限りでない。

3項

第一項の命令による入院の期間は、当該命令が執行された日から起算して一月を超えることができない


ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、通じて一月を超えない範囲で、決定をもって、この期間を延長することができる。

4項

第二十八条第六項第二十九条第三項 及び第三十四条第四項の規定は、第一項の命令の執行について準用する。


この場合において、

第三十四条第四項
検察官」とあるのは
「保護観察所の職員」と、

執行を嘱託するものとする」とあるのは
「執行をさせるものとする」と

読み替えるものとする。

5項

第三十四条第六項の規定は、第一項の命令について準用する。

1項

裁判所は、第五十九条第一項 又は第二項の規定による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見 及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境 及び同条第一項後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。

一 号

対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合

医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定

二 号

前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合

申立てを棄却する旨の決定

三 号

前二号の場合に当たらないとき

この法律による医療を終了する旨の決定

2項

裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。

3項

裁判所は、第一項第二号の決定をする場合において、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定による入院によらない医療を行う期間を延長する必要があると認めるときは、当該期間を延長する旨の決定をすることができる。


第五十六条第三項の規定は、この場合について準用する。

4項

第四十三条第一項第三項 及び第四項の規定は、第一項第一号の決定を受けた者について準用する。

5項

第四十五条第一項から第五項までの規定は、第一項第一号の決定の執行について準用する。

6項

第二十八条第一項 及び第四項から第六項までの規定は、前項において準用する第四十五条第四項 及び第五項に規定する同行状の執行について準用する。


この場合において、

第二十八条第一項
検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる」とあるのは、
「保護観察所の職員にこれを執行させることができる」と

読み替えるものとする。

1項

裁判所は、この節に規定する審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か 及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定医 又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定を命ずることができる。


第三十七条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

2項

裁判所は、第六十条第一項前段の命令が発せられていない対象者について前項の鑑定を命ずる場合において、必要があると認めるときは、決定をもって、鑑定 その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ前条第一項 又は第二項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。


第六十条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

1項

第三十六条 及び第三十八条の規定は、この節に規定する審判について準用する。