前条第一項 又は第二項の規定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定 その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第一項 又は第二項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。
この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。
前条第一項 又は第二項の規定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定 その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第一項 又は第二項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。
この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。
前項の命令を発するには、裁判官は、当該対象者に対し、あらかじめ、供述を強いられることはないこと 及び弁護士である付添人を選任することができることを説明した上、前条第一項 又は第二項の規定による申立ての理由の要旨を告げ、陳述する機会を与えなければならない。
ただし、当該対象者の心身の障害により又は正当な理由がなく裁判官の面前に出頭しないため、これらを行うことができないときは、この限りでない。
第一項の命令による入院の期間は、当該命令が執行された日から起算して一月を超えることができない。
ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、通じて一月を超えない範囲で、決定をもって、この期間を延長することができる。
第二十八条第六項、第二十九条第三項 及び第三十四条第四項の規定は、第一項の命令の執行について準用する。
この場合において、
第三十四条第四項中
「検察官」とあるのは
「保護観察所の職員」と、
「執行を嘱託するものとする」とあるのは
「執行をさせるものとする」と
読み替えるものとする。
第三十四条第六項の規定は、第一項の命令について準用する。