保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三十八条(第五十三条、第五十八条 及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。
第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務