裁判所は、第四十条第一項 又は第四十二条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
ただし、その通知をすることが対象者に対する医療の実施 又はその社会復帰を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。
一
号
二
号
対象者の氏名 及び住居
決定の年月日、主文 及び理由の要旨