第四十条第一項の規定により申立てを却下する決定(同項第一号に該当する場合に限る。)又は第四十二条第一項の決定が確定したときは、当該決定に係る対象行為について公訴を提起し、又は当該決定に係る対象行為に関し再び第三十三条第一項の申立てをすることができない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第四十六条 # 決定の効力
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
第四十条第一項の規定により申立てを却下する決定(同項第二号に該当する場合に限る。)が確定したときは、当該決定に係る対象行為に関し、再び第三十三条第一項の申立てをすることができない。
ただし、当該対象行為について、第二条第二項第二号に規定する裁判が確定するに至った場合は、この限りでない。