裁判所は、第二条第二項第一号に規定する対象者について第三十三条第一項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。
一
号
二
号
対象行為を行ったと認められない場合
心神喪失者 及び心神耗弱者のいずれでもないと認める場合