法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の刑を科する。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第百二十条
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正