心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

次の各号いずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

精神保健審判員 若しくは精神保健参与員 又はこれらの職にあった者

二 号

指定医療機関の管理者 若しくは社会保障審議会の委員 又はこれらの職にあった者

三 号

第三十七条第一項第五十二条第五十七条 又は第六十二条第一項の規定により鑑定を命ぜられた医師

2項

精神保健指定医 又は精神保健指定医であった者が、第八十七条に規定する職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

3項

指定医療機関の職員 又はその職にあった者が、この法律の規定に基づく指定医療機関の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、第一項と同様とする。

1項

精神保健審判員 若しくは精神保健参与員 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がなく評議の経過 又は裁判官、精神保健審判員 若しくは精神保健参与員の意見を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十六条第四項の規定による報告 若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第九十七条第一項の規定によ る報告 若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査 若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の刑を科する。

1項

第八十八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。