次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
精神保健審判員 若しくは精神保健参与員 又はこれらの職にあった者
指定医療機関の管理者 若しくは社会保障審議会の委員 又はこれらの職にあった者
第三十七条第一項、第五十二条、第五十七条 又は第六十二条第一項の規定により鑑定を命ぜられた医師