次の各号のいずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第九十六条第四項の規定による報告 若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第九十七条第一項の規定によ る報告 若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査 若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者