心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第百十八条

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

精神保健審判員 若しくは精神保健参与員 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がなく評議の経過 又は裁判官、精神保健審判員 若しくは精神保健参与員の意見を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。