性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

# 令和四年法律第七十八号 #
略称 : AV出演被害防止・救済法 

第二十一条


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条第一項の規定に違反して、説明書面等を交付せず 若しくは提供せず、又は同項各号に掲げる事項が記載され 若しくは記録されていない説明書面等 若しくは虚偽の記載 若しくは記録のある説明書面等を交付し 若しくは提供したとき。

二 号

第六条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず 若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され 若しくは記録されていない出演契約書等 若しくは虚偽の記載 若しくは記録のある出演契約書等を交付し 若しくは提供したとき。