次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第五条第一項の規定に違反して、説明書面等を交付せず 若しくは提供せず、又は同項各号に掲げる事項が記載され 若しくは記録されていない説明書面等 若しくは虚偽の記載 若しくは記録のある説明書面等を交付し 若しくは提供したとき。
第六条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず 若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され 若しくは記録されていない出演契約書等 若しくは虚偽の記載 若しくは記録のある出演契約書等を交付し 若しくは提供したとき。