性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

# 令和四年法律第七十八号 #
略称 : AV出演被害防止・救済法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 08月16日 09時44分


1項

第十三条第五項 又は第六項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条第一項の規定に違反して、説明書面等を交付せず 若しくは提供せず、又は同項各号に掲げる事項が記載され 若しくは記録されていない説明書面等 若しくは虚偽の記載 若しくは記録のある説明書面等を交付し 若しくは提供したとき。

二 号

第六条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず 若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され 若しくは記録されていない出演契約書等 若しくは虚偽の記載 若しくは記録のある出演契約書等を交付し 若しくは提供したとき。

1項

法人の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第二十条

一億円以下の罰金刑

二 号

前条

同条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。