性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

# 令和四年法律第七十八号 #
略称 : AV出演被害防止・救済法 

第十八条 # その他の支援措置等


1項

及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、性行為映像制作物への出演に係る被害の背景にある貧困、性犯罪 及び性暴力等の問題の根本的な解決に資するよう、社会福祉に関する施策、性犯罪 及び性暴力の被害者への支援に関する施策 その他の関連する施策との連携を図りつつ、出演者その他の者への支援 その他必要な措置を講ずるものとする。