性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第三十七条 # 取消訴訟以外の国を被告とする訴訟についての準用


1項

の規定は、に掲げる処分等 又は当該処分等に係るに定める裁決に関する被告とする訴訟(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号に規定する取消訴訟を除く)について準用する。


この場合において、

のうち第百三十三条第五項の項の下欄中
仮差押え」とあるのは、
「仮差押え、仮処分」と

読み替えるものとする。