検察官 及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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検察官 及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。