この章において「対象電磁的記録」とは、次に掲げるものをいう。
第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等
第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等
第二条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等
第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第三条の二に規定する電磁的記録