性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第九条


1項

この章において「対象電磁的記録」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
次に掲げる対象性的姿態等 又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録

第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等

第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等

第二条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等

第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等

二 号
私事性的画像記録に係る電磁的記録
三 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第三条の二に規定する電磁的記録

2項

この章において「撮影対象者等」とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者 又はその法定代理人をいう。

一 号

前項第一号に掲げる電磁的記録 又は次条第一項第一号イに掲げる物

第二条第一項各号に掲げる行為の対象とされた者 又は第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等(同項第四号に掲げる行為により影像送信された影像の場合にあっては、性的姿態等)に係る者

二 号

前項第二号に掲げる電磁的記録 又は次条第一項第一号ロに掲げる物

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する撮影対象者

三 号

前項第三号に掲げる電磁的記録 又は次条第一項第一号ハに掲げる物

当該電磁的記録 又は当該物に姿態を描写された児童

3項

この章において「対象姿態等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為の対象とされた対象性的姿態等、第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等、第二条第一項第四号に掲げる行為の対象とされた性的姿態等 又は第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である性的姿態等

二 号

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する画像に撮影された同項各号に掲げる人の姿態

三 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に掲げる児童の姿態