次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。
一
号
三
号
四
号
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定 又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し 又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ
ロ
二
号
人の性的な部位(性器 若しくは肛門 若しくはこれらの周辺部、臀部 又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接 若しくは間接に覆っている部分
イに掲げるもののほか、わいせつな行為 又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為 又は事由 その他これらに類する行為 又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し 若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為