不特定 又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号 及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為 又は事由 その他これらに類する行為 又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し 若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定 若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為