この章の規定は、対象領置物件 又は対象電磁的記録について、刑事事件 又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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この章の規定は、対象領置物件 又は対象電磁的記録について、刑事事件 又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。