この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するための手続 その他必要な事項は、法務省令で定める。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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第四十二条 # 法務省令への委任
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号