次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十八条第一項の申出をするに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
第四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書 その他の物件を提出せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした文書 その他の物件を提出したとき。