検察官は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要があると認めるときは、次に掲げる調査をすることができる。
一
号
二
号
第十七条第一項各号に定める者 その他の関係人に対して、報告、文書 その他の物件の提出 若しくは出頭を命じ、又は公務所 若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。
対象領置物件の錠を外し、封を開き、対象電磁的記録を確認し、その他必要な処分をすること。
三
号
対象領置物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳 若しくは翻訳を嘱託すること。