この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四章 及び附則第三条から第六条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
#
令和五年法律第六十七号
#
附 則
最終編集日 :
2024年 04月24日 20時57分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 刑法の一部改正に伴う経過措置
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下 この条 及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条から第六条までの規定の適用については、これらの規定(第二条第二項 及び第三項、第五条第二項 及び第三項 並びに第六条第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。