性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

# 令和五年法律第六十八号 #

第七条 # 施策の実施の状況の公表


1項

政府は、毎年一回、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。