性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

令和五年法律第六十八号
分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時35分

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1項

この法律は、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに 及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定 その他の必要な事項を定めることにより、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

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1項

この法律において「性的指向」とは、恋愛感情 又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2項

この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無 又は程度に係る意識をいう。

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1項

性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向 又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向 及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

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1項

は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

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1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

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1項

事業主は、基本理念にのっとり、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、 又は地方公共団体が実施する性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2項

学校学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校をいい、幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校児童生徒 又は学生以下 この項 及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭 及び地域住民 その他の関係者の協力を得つつ、教育 又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、 又は地方公共団体が実施する性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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1項

政府は、毎年一回、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

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1項

政府は、基本理念にのっとり、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2項

基本計画は、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項 その他必要な事項について定めるものとする。

3項

内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5項

内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

6項

政府は、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7項

第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

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1項

は、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究 その他の性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

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1項

及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育 及び学習の振興 並びに広報活動等を通じた性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備 その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2項

事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項

学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭 及び地域住民 その他の関係者の協力を得つつ、教育 又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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1項

政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省 その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

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1項

この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向 又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。


この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。

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