性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

# 令和五年法律第六十八号 #

第六条 # 事業主等の努力


1項

事業主は、基本理念にのっとり、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、 又は地方公共団体が実施する性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2項

学校学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校をいい、幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校児童生徒 又は学生以下 この項 及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭 及び地域住民 その他の関係者の協力を得つつ、教育 又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、 又は地方公共団体が実施する性的指向 及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。