性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

# 令和五年法律第六十八号 #

第十二条 # 措置の実施等に当たっての留意


1項

この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向 又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。


この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。