前条第一項ニ規定スル一号俸 又ハ二号俸上位ノ号俸ヘノ昇給ニ付テハ転官職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新官職ニ付定メラレタル俸給中前ノ官職ニ付給セラレタル俸給ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ一号俸上位ノ号俸トシテ之ニ直近スル上位ノ号俸ヲ以テ二号俸上位ノ号俸トス
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第五十九条ノ三
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号