恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第五十九条ノ二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

本節ニ於ケル退職当時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハ左ノ特例ニ従フ

一 号

公務ノ為傷痍ヲ受ケ 又ハ疾病ニ罹リ之カ為退職シ 又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前一年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職 又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ二号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ二号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

二 号

前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職 又ハ死亡前一年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職 又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ一号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ一号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス

○2項
転官職ニ依ル俸給ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做ス
○3項

実在職期間一年未満ナルトキハ俸給ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ俸給ヲ以テ在職シタルモノト看做ス

○4項

本節ニ於テ退職当時ノ俸給月額トハ退職当時ノ俸給年額ノ十二分ノ一ニ相当スル金額ヲ謂フ