恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第六十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

文官在職年三年以上十七年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時恩給ヲ給ス

○2項

前項ノ一時恩給ノ金額ハ退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス