恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第六十四条ノ三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

前条但書ノ規定ニ依ル一時恩給ノ返還ハ之ヲ負担シタル国庫 又ハ都道府県 若ハ市町村ニ対シ再就職ノ月(再就職後一時恩給給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)ノ翌月ヨリ一年内ニ一時ニ 又ハ分割シテ之ヲ完了スヘシ

○2項

前項ノ規定ニ依リ一時恩給ノ全部 又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再在職ヲ退職シタルニ拘ラス普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生セサル場合ニ於テハ一時恩給ノ返還ヲ受ケタル国庫 又ハ都道府県若ハ市町村ハ之ヲ返還者ニ還付スヘシ