恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

平成一七年三月三〇日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例

1項
平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給 又は扶助料で、恩給法第六十四条ノ二 その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する 一時金 又は都道府県 若しくは市町村の退職年金 及び退職一時金に関する条例の規定による 退職一時金を受けたことにより 一定額を控除した額をもって その年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもって その年額とする。

# 第四条 @ 職権改定

1項
前条の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。