この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第十七条 及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
恩給法
#
大正十二年法律第四十八号
#
附 則
平成一九年三月三一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 普通恩給等の年額の改定
普通恩給 又は扶助料については、平成十九年十月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第一条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「新昭和二十八年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
# 第三条 @ 成年の子の扶助料に関する経過措置
第一条の規定による改正前の恩給法第七十四条の規定は、この法律の施行の際 現に扶助料を受ける権利 又は資格を有する成年の子については、新恩給法第七十四条の規定にかかわらず、なお その効力を有する。
# 第四条 @ 恩給年額に関する経過措置
恩給年額(普通恩給 及び扶助料を除き、加給 又は加算の年額を含む。)は、平成十九年十月分以降、新恩給法、新昭和二十八年改正法、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和三十一年特例法」という。)、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「新昭和四十一年改正法」という。)、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「新昭和五十一年改正法」という。)及び第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第七号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
平成十九年十月分から平成二十年九月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第五号表、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書 及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、七〇〇円」とあるのは「一、四一五、九〇〇円」と、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書 及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書中「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」とする。
平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額に関する新昭和四十一年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「四〇四、八〇〇円」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円以上四〇四、八〇〇円以下の範囲内で政令で定める額」とする。
平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する新昭和五十一年改正法附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「十万九千七百五十円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「十万九千七百五十円以上十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。
# 第五条 @ 多額所得による恩給停止についての特例
普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
# 第六条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の特例
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第一条第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)の属する月分以降の公務員(新昭和二十八年改正法附則第十条第一項に規定する旧軍人を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給 又はその遺族に給する扶助料(新恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新恩給法第七十五条第二項 又は新昭和五十一年改正法附則第十四条第一項 若しくは第二項の規定による加給 又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に〇・九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
前項に定めるもののほか、第三号施行日の属する月分以降の公務員に給する普通恩給 又はその遺族に給する扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第七条 @ 職権改定
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。