恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

平成一五年三月三一日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 扶助料の年額の改定

1項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項の規定による 年額の加算をされた扶助料については、平成十五年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する 年額に改定する。

# 第三条 @ 職権改定

1項
前条の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。