この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2022年 08月18日 09時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。