恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

平成七年三月八日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十六条 及び第三十二条第一項の改正規定は、平成七年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定

1項
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給 又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

# 第四条

1項
平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、平成七年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

# 第六条

1項
傷病年金については、平成七年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項 又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

# 第九条

1項
傷病者遺族特別年金については、平成七年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人に給する普通恩給 又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給 又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

# 第十一条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条 又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

# 附則別表

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一、〇九二、九〇〇円
一、一〇四、九〇〇円
一、一四一、三〇〇円
一、一五三、九〇〇円
一、一九一、二〇〇円
一、二〇四、三〇〇円
一、二四〇、六〇〇円
一、二五四、二〇〇円
一、二九〇、八〇〇円
一、三〇五、〇〇〇円
一、三二二、二〇〇円
一、三三六、七〇〇円
一、三五三、六〇〇円
一、三六八、五〇〇円
一、三八九、一〇〇円
一、四〇四、四〇〇円
一、四三九、七〇〇円
一、四五五、五〇〇円
一、四八三、五〇〇円
一、四九九、八〇〇円
一、五二四、一〇〇円
一、五四〇、九〇〇円
一、五七三、五〇〇円
一、五九〇、八〇〇円
一、六二三、〇〇〇円
一、六四〇、九〇〇円
一、六七七、一〇〇円
一、六九五、五〇〇円
一、七三一、八〇〇円
一、七五〇、八〇〇円
一、七九九、九〇〇円
一、八一九、七〇〇円
一、八四二、九〇〇円
一、八六三、二〇〇円
一、八九八、三〇〇円
一、九一九、二〇〇円
一、九五二、三〇〇円
一、九七三、八〇〇円
二、〇五九、三〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
二、〇八八、一〇〇円
二、一一一、一〇〇円
二、一七〇、六〇〇円
二、一九四、五〇〇円
二、二八〇、二〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
二、四〇一、四〇〇円
二、四二七、八〇〇円
二、四六三、四〇〇円
二、四九〇、五〇〇円
二、五二二、四〇〇円
二、五五〇、一〇〇円
二、六〇六、四〇〇円
二、六三五、一〇〇円
二、六五六、二〇〇円
二、六八五、四〇〇円
二、七九九、九〇〇円
二、八三〇、七〇〇円
二、八七一、一〇〇円
二、九〇二、七〇〇円
二、九四五、六〇〇円
二、九七八、〇〇〇円
三、〇八八、九〇〇円
三、一二二、九〇〇円
三、二三三、四〇〇円
三、二六九、〇〇〇円
三、二七一、一〇〇円
三、三〇七、一〇〇円
三、三九〇、五〇〇円
三、四二七、八〇〇円
三、五六〇、〇〇〇円
三、五九九、二〇〇円
三、七二七、八〇〇円
三、七六八、八〇〇円
三、八三一、五〇〇円
三、八七三、六〇〇円
三、九三二、六〇〇円
三、九七五、九〇〇円
四、一三七、八〇〇円
四、一八三、三〇〇円
四、三三八、六〇〇円
四、三八六、三〇〇円
四、三七八、〇〇〇円
四、四二六、二〇〇円
四、五三四、一〇〇円
四、五八四、〇〇〇円
四、七三一、一〇〇円
四、七八三、一〇〇円
四、九二六、九〇〇円
四、九八一、一〇〇円
五、一二一、五〇〇円
五、一七七、八〇〇円
五、二四四、二〇〇円
五、三〇一、九〇〇円
五、三七五、一〇〇円
五、四三四、二〇〇円
五、六二七、二〇〇円
五、六八九、一〇〇円
五、八八二、一〇〇円
五、九四六、八〇〇円
六、〇一〇、五〇〇円
六、〇七六、六〇〇円
六、一三二、三〇〇円
六、一九九、八〇〇円
六、三七四、三〇〇円
六、四四四、四〇〇円
六、四八二、一〇〇円
六、五五三、四〇〇円
六、六〇一、三〇〇円
六、六七三、九〇〇円
六、八一二、二〇〇円
六、八八七、一〇〇円
七、〇二五、三〇〇円
七、一〇二、六〇〇円
七、〇六五、〇〇〇円
七、一四二、七〇〇円
七、一〇二、六〇〇円
七、一八〇、七〇〇円
七、一四〇、三〇〇円
七、二一八、八〇〇円
七、二二八、五〇〇円
七、三〇八、〇〇〇円
七、四〇七、〇〇〇円
七、四八八、五〇〇円
七、五八五、四〇〇円
七、六六八、八〇〇円
七、六七三、六〇〇円
七、七五八、〇〇〇円
七、七六四、〇〇〇円
七、八四九、四〇〇円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合 又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。