恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

平成三年三月三〇日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

# 第四条

1項
平成三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、平成三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

# 第六条

1項
傷病年金については、平成三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項 又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

# 第九条

1項
傷病者遺族特別年金については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

# 第十一条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十二条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

# 第十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
平成三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条 又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

# 附則別表

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
九七〇、七〇〇円
一、〇〇六、八〇〇円
一、〇一三、七〇〇円
一、〇五一、四〇〇円
一、〇五八、〇〇〇円
一、〇九七、四〇〇円
一、一〇一、八〇〇円
一、一四二、八〇〇円
一、一四六、五〇〇円
一、一八九、一〇〇円
一、一七四、三〇〇円
一、二一八、〇〇〇円
一、二〇二、三〇〇円
一、二四七、〇〇〇円
一、二三三、八〇〇円
一、二七九、七〇〇円
一、二七八、七〇〇円
一、三二六、三〇〇円
一、三一七、六〇〇円
一、三六六、六〇〇円
一、三五三、六〇〇円
一、四〇四、〇〇〇円
一、三九七、五〇〇円
一、四四九、五〇〇円
一、四四一、五〇〇円
一、四九五、一〇〇円
一、四八九、六〇〇円
一、五四五、〇〇〇円
一、五三八、一〇〇円
一、五九五、三〇〇円
一、五九八、六〇〇円
一、六五八、一〇〇円
一、六三六、八〇〇円
一、六九七、七〇〇円
一、六八六、〇〇〇円
一、七四八、七〇〇円
一、七三三、九〇〇円
一、七九八、四〇〇円
一、八二九、一〇〇円
一、八九七、一〇〇円
一、八五四、六〇〇円
一、九二三、六〇〇円
一、九二七、九〇〇円
一、九九九、六〇〇円
二、〇二五、二〇〇円
二、一〇〇、五〇〇円
二、一三二、九〇〇円
二、二一二、二〇〇円
二、一八七、九〇〇円
二、二六九、三〇〇円
二、二四〇、四〇〇円
二、三二三、七〇〇円
二、三一五、〇〇〇円
二、四〇一、一〇〇円
二、三五九、一〇〇円
二、四四六、九〇〇円
二、四八六、九〇〇円
二、五七九、四〇〇円
二、五四九、九〇〇円
二、六四四、八〇〇円
二、六一六、二〇〇円
二、七一三、五〇〇円
二、七四三、四〇〇円
二、八四五、五〇〇円
二、八七一、八〇〇円
二、九七八、六〇〇円
二、九〇五、三〇〇円
三、〇一三、四〇〇円
三、〇一一、四〇〇円
三、一二三、四〇〇円
三、一六一、九〇〇円
三、二七九、五〇〇円
三、三一〇、八〇〇円
三、四三四、〇〇〇円
三、四〇三、〇〇〇円
三、五二九、六〇〇円
三、四九二、八〇〇円
三、六二二、七〇〇円
三、六七五、〇〇〇円
三、八一一、七〇〇円
三、八五三、四〇〇円
三、九九六、七〇〇円
三、八八八、四〇〇円
四、〇三三、〇〇〇円
四、〇二七、〇〇〇円
四、一七六、八〇〇円
四、二〇二、〇〇〇円
四、三五八、三〇〇円
四、三七五、九〇〇円
四、五三八、七〇〇円
四、五四八、八〇〇円
四、七一八、〇〇〇円
四、六五七、八〇〇円
四、八三一、一〇〇円
四、七七四、〇〇〇円
四、九五一、六〇〇円
四、九九七、九〇〇円
五、一八三、八〇〇円
五、二二四、三〇〇円
五、四一八、六〇〇円
五、三三八、四〇〇円
五、五三七、〇〇〇円
五、四四六、六〇〇円
五、六四九、二〇〇円
五、六六一、四〇〇円
五、八七二、〇〇〇円
五、七五七、二〇〇円
五、九七一、四〇〇円
五、八六三、一〇〇円
六、〇八一、二〇〇円
六、〇五〇、四〇〇円
六、二七五、五〇〇円
六、二三九、六〇〇円
六、四七一、七〇〇円
六、二七四、九〇〇円
六、五〇八、三〇〇円
六、三〇八、三〇〇円
六、五四三、〇〇〇円
六、三四一、八〇〇円
六、五七七、七〇〇円
六、四二〇、二〇〇円
六、六五九、〇〇〇円
六、五七八、七〇〇円
六、八二三、四〇〇円
六、七三七、二〇〇円
六、九八七、八〇〇円
六、八一五、五〇〇円
七、〇六九、〇〇〇円
六、八九五、八〇〇円
七、一五二、三〇〇円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が九七〇、七〇〇円未満の場合 又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。