恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

平成九年三月二六日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定

1項
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する 旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給 又は これらの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額に それぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の 法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)に改定する。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から 第六項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する 年額に改定する。

# 第四条

1項
平成九年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、平成九年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する 恩給法第六十五条第二項から 第五項までの規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する 年額に改定する。

# 第六条

1項
傷病年金については、平成九年四月分以降、その年額(妻に係る 加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する 年額に改定する。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による 加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する 年額に改定する。

# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項 又は第二項の規定による 年額の加算をされた扶助料については、平成九年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の これらの規定に規定する 年額に改定する。

# 第九条

1項
傷病者遺族特別年金については、平成九年四月分以降、その年額を、改正後の 法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人に給する普通恩給 又は これらの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する 普通恩給 又は扶助料については当該仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する 普通恩給 又は扶助料については当該仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する 普通恩給 又は扶助料については当該仮定俸給年額に それぞれ対応する改正後の 法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子にあっては、改正後の 法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)に改定する。

# 第十一条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
平成九年四月分から 同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条 又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

# 附則別表

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一、一二二、七〇〇円
一、一三六、一〇〇円
一、一七二、五〇〇円
一、一八六、五〇〇円
一、二二三、六〇〇円
一、二三八、二〇〇円
一、二七四、三〇〇円
一、二八九、五〇〇円
一、三二六、〇〇〇円
一、三四一、八〇〇円
一、三五八、一〇〇円
一、三七四、三〇〇円
一、三九〇、五〇〇円
一、四〇七、〇〇〇円
一、四二六、九〇〇円
一、四四三、九〇〇円
一、四七八、九〇〇円
一、四九六、五〇〇円
一、五二三、八〇〇円
一、五四一、九〇〇円
一、五六五、七〇〇円
一、五八四、三〇〇円
一、六一六、三〇〇円
一、六三五、五〇〇円
一、六六七、三〇〇円
一、六八七、一〇〇円
一、七二二、七〇〇円
一、七四三、二〇〇円
一、七七八、九〇〇円
一、八〇〇、一〇〇円
一、八四八、九〇〇円
一、八七〇、九〇〇円
一、八九三、二〇〇円
一、九一五、七〇〇円
一、九五〇、〇〇〇円
一、九七三、二〇〇円
二、〇〇五、五〇〇円
二、〇二九、四〇〇円
二、一一五、四〇〇円
二、一四〇、六〇〇円
二、一四五、〇〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
二、二二九、八〇〇円
二、二五六、三〇〇円
二、三四二、三〇〇円
二、三七〇、二〇〇円
二、四六六、八〇〇円
二、四九六、二〇〇円
二、五三〇、五〇〇円
二、五六〇、六〇〇円
二、五九一、〇〇〇円
二、六二一、八〇〇円
二、六七七、五〇〇円
二、七〇九、四〇〇円
二、七二八、五〇〇円
二、七六一、〇〇〇円
二、八七六、一〇〇円
二、九一〇、三〇〇円
二、九四九、四〇〇円
二、九八四、五〇〇円
三、〇二五、八〇〇円
三、〇六一、八〇〇円
三、一七三、〇〇〇円
三、二一〇、八〇〇円
三、三二一、五〇〇円
三、三六一、〇〇〇円
三、三六〇、二〇〇円
三、四〇〇、二〇〇円
三、四八二、九〇〇円
三、五二四、三〇〇円
三、六五七、〇〇〇円
三、七〇〇、五〇〇円
三、八二九、四〇〇円
三、八七五、〇〇〇円
三、九三五、九〇〇円
三、九八二、七〇〇円
四、〇三九、七〇〇円
四、〇八七、八〇〇円
四、二五〇、五〇〇円
四、三〇一、一〇〇円
四、四五六、八〇〇円
四、五〇九、八〇〇円
四、四九七、三〇〇円
四、五五〇、八〇〇円
四、六五七、七〇〇円
四、七一三、一〇〇円
四、八六〇、〇〇〇円
四、九一七、八〇〇円
五、〇六一、二〇〇円
五、一二一、四〇〇円
五、二六〇、九〇〇円
五、三二三、五〇〇円
五、三八七、一〇〇円
五、四五一、二〇〇円
五、五二一、五〇〇円
五、五八七、二〇〇円
五、七八〇、五〇〇円
五、八四九、三〇〇円
六、〇四二、三〇〇円
六、一一四、二〇〇円
六、一七四、二〇〇円
六、二四七、七〇〇円
六、二九九、四〇〇円
六、三七四、四〇〇円
六、五四七、九〇〇円
六、六二五、八〇〇円
六、六五八、七〇〇円
六、七三七、九〇〇円
六、七八一、二〇〇円
六、八六一、九〇〇円
六、九九七、八〇〇円
七、〇八一、一〇〇円
七、二一六、七〇〇円
七、三〇二、六〇〇円
七、二五七、五〇〇円
七、三四三、九〇〇円
七、二九六、一〇〇円
七、三八二、九〇〇円
七、三三四、七〇〇円
七、四二二、〇〇〇円
七、四二五、四〇〇円
七、五一三、八〇〇円
七、六〇八、八〇〇円
七、六九九、三〇〇円
七、七九二、〇〇〇円
七、八八四、七〇〇円
七、八八二、六〇〇円
七、九七六、四〇〇円
七、九七五、五〇〇円
八、〇七〇、四〇〇円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合 又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。