恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

平成二六年四月一八日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 恩給法等の一部改正に伴う経過措置

1項
なお従前の例によることとする法令の規定により、附則第十四条の規定による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長(以下この項 及び次項において「旧恩給法第十二条に規定する局長」という。)がすべき裁定 その他の処分 若しくは通知 その他の行為 又は旧恩給法第十二条に規定する局長に対してすべき申請、届出 その他の行為については、この法律の施行後は、総務大臣がすべきもの又は総務大臣に対してすべきものとする。
2項
この法律の施行前に附則第十四条の規定による改正前の恩給法、附則第二十条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)その他恩給に関する法令(以下この項において「旧恩給法等」という。)又は附則第三十五条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは附則第二十四条の規定による改正前の同法附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により旧恩給法第十二条に規定する局長がした恩給 又は互助年金 若しくは互助一時金に関する処分 及びこの法律の施行前に旧恩給法等の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分 並びにこの法律の施行前にされた恩給 又は互助年金 若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前に旧恩給法第十二条に規定する局長の決定 又は裁決がなされたものについては、なお従前の例による。