恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

平成二四年八月二二日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日
二 号
三 号
附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条 及び第二十九条の改正規定 並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条 及び第三十条の改正規定 並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定 並びに附則第百五条 及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。