本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ恩給法別表第一号表(乙)及第五号表乃至第七号表ノ改正規定ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和一六年三月三日法律第一三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条
# 第二条
従前ノ規定ニ依ル後備役ニ在ル者及女監取締ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
# 第三条
下士官以下ノ軍人ニシテ公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十二年七月七日以後本法施行前退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニ付テハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
# 第四条
昭和十五年九月十五日ニ陸軍上等兵トシテ在職シタル軍人爾後引続キ在職シ同日以後陸軍兵長ヲ命ゼラレ本法施行前退職シ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ陸軍兵長トシテノ在職年月数ハ恩給法ノ適用ニ関シテハ之ヲ陸軍伍長トシテノ在職年月数ト看做ス