この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。ただし、附則第十七項 及び附則第十八項の規定は公布の日から施行し、第三条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、第四条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、遺族年金に関しては、昭和二十八年四月一日から、第三十四条から第三十六条までの改正規定は、昭和二十七年四月一日から、附則第十一項 及び附則第十二項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和三〇年八月八日法律第一四四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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