恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三一年六月三〇日法律第一六三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

@ 恩給に関する経過措置

5項
地方教育行政の組織 及び運営に関する法律による 廃止前の旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)による教育委員会の教育長 又は同法第四十五条に規定する 職員に対する恩給法の準用については、なお、従前の例による。