恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三一年六月三〇日法律第一六三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

@ 恩給に関する経過措置

5項
地方教育行政の組織 及び運営に関する法律による廃止前の旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)による教育委員会の教育長 又は同法第四十五条に規定する職員に対する恩給法の準用については、なお、従前の例による。