@ 恩給に関する経過措置 5項 地方教育行政の組織 及び運営に関する法律による廃止前の旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)による教育委員会の教育長 又は同法第四十五条に規定する職員に対する恩給法の準用については、なお、従前の例による。