この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法別表第三号表の改正規定 及び第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則別表第五の改正規定 並びに附則第五条 及び附則第七条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和三七年五月一〇日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
一
号
第二号 及び第三号に掲げる普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二
号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号。以下「法律第百二十四号」という。)附則第四条第一項第二号に掲げる普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三
号
法律第百二十四号附則第四条第一項第三号に掲げる普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
# 第三条
削除
# 第四条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
昭和三十七年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第五条
昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
# 第六条
昭和三十七年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第七条
昭和三十八年六月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年七月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 旧軍人等の恩給の年額の改定
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受ける者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
# 第九条
昭和三十七年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の同法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
# 第十条 @ 昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定
昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に普通恩給 又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する法律第百二十四号附則別表第一から第三までに掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第一から第三までの仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法 及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
一
号
昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた公務員 又は公務員に準ずる者にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
二
号
昭和二十九年一月一日以後就職した公務員 又は公務員に準ずる者にあつては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
# 第十一条 @ 増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例
恩給法第四十六条に規定する普通恩給 又は同法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第二条 及び前条の規定の適用については、附則第二条 及び前条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に千分の千百二十四(仮定俸給年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
# 第十二条 @ 職権改定
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
# 第十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四 又は法律第百二十四号附則第二十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
# 附則別表第一
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
七〇、八〇〇 | 八六、〇〇〇 |
七二、六〇〇 | 八八、三〇〇 |
七四、四〇〇 | 九〇、四〇〇 |
七六、八〇〇 | 九三、三〇〇 |
七九、二〇〇 | 九五、一〇〇 |
八二、八〇〇 | 九八、四〇〇 |
八六、四〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇八、二〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一三、一〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一二三、一〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二八、一〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三一、三〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三四、五〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、二〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一四三、四〇〇 |
一二四、八〇〇 | 一四七、八〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五二、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三九、二〇〇 | 一六二、三〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一六七、九〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一七三、六〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八〇、七〇〇 |
一六〇、七〇〇 | 一八五、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 | 一九〇、八〇〇 |
一七二、六〇〇 | 一九六、四〇〇 |
一七八、六〇〇 | 二〇七、七〇〇 |
一八一、九〇〇 | 二一〇、六〇〇 |
一九〇、一〇〇 | 二一九、一〇〇 |
一九八、二〇〇 | 二三〇、五〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二四三、一〇〇 |
二一四、六〇〇 | 二四九、五〇〇 |
二二二、七〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二三一、一〇〇 | 二六四、四〇〇 |
二三六、三〇〇 | 二六九、五〇〇 |
二四四、七〇〇 | 二八四、五〇〇 |
二五三、九〇〇 | 二九一、九〇〇 |
二六三、五〇〇 | 二九九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 | 三一四、六〇〇 |
二八二、七〇〇 | 三二九、七〇〇 |
二八六、二〇〇 | 三三三、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三四六、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 | 三六三、七〇〇 |
三二一、〇〇〇 | 三八一、二〇〇 |
三三四、二〇〇 | 三九二、〇〇〇 |
三四七、四〇〇 | 四〇二、六〇〇 |
三五六、六〇〇 | 四二三、九〇〇 |
三六九、八〇〇 | 四四五、三〇〇 |
三七五、一〇〇 | 四四九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 | 四六六、六〇〇 |
四〇六、八〇〇 | 四八八、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 | 五〇九、四〇〇 |
四三〇、八〇〇 | 五三〇、七〇〇 |
四四七、六〇〇 | 五四四、一〇〇 |
四六五、六〇〇 | 五五八、四〇〇 |
四八三、六〇〇 | 五八六、〇〇〇 |
五〇一、六〇〇 | 六一三、八〇〇 |
五一九、六〇〇 | 六二七、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 六四一、四〇〇 |
五五五、六〇〇 | 六六九、〇〇〇 |
五七三、六〇〇 | 六八一、七〇〇 |
五九四、〇〇〇 | 六九六、七〇〇 |
六一四、四〇〇 | 七二四、三〇〇 |
六三四、八〇〇 | 七五四、四〇〇 |
六五七、六〇〇 | 七六九、九〇〇 |
六八〇、四〇〇 | 七八四、六〇〇 |
七〇三、二〇〇 | 八〇〇、〇〇〇 |
七二六、〇〇〇 | 八一四、八〇〇 |
七五一、二〇〇 | 八四四、九〇〇 |
七七六、四〇〇 | 八七五、〇〇〇 |
八〇一、六〇〇 | 八八九、八〇〇 |
八二八、〇〇〇 | 九〇五、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
二二八、〇〇〇 | 二五四、七〇〇 | |
二六九、四〇〇 | 三〇四、五〇〇 | |
三〇九、〇〇〇 | 三五四、三〇〇 | |
三五七、〇〇〇 | 四一〇、一〇〇 | |
三九二、四〇〇 | 四六五、九〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五二二、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 五七七、八〇〇 | |
五二八、〇〇〇 | 六三三、六〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 六三六、〇〇〇 | 七五五、八〇〇 |
六八四、〇〇〇 | 七八八、七〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 八一九、一〇〇 | |
七六八、〇〇〇 | 八六三、八〇〇 | |
八六四、〇〇〇 | 九一九、二〇〇 | |
九三六、〇〇〇 | 九九五、八〇〇 | |
九八四、〇〇〇 | 一、〇四六、九〇〇 | |
一、〇五六、〇〇〇 | 一、一二三、五〇〇 | |
一、三二〇、〇〇〇 | 一、四〇四、三〇〇 |
# 附則別表第三
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一六〇、七〇〇 | 一八五、一〇〇 |
一七二、六〇〇 | 一九六、五〇〇 |
一八一、九〇〇 | 二〇七、九〇〇 |
一九八、二〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二四二、七〇〇 |
二三一、一〇〇 | 二七〇、三〇〇 |
二五三、九〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二八二、七〇〇 | 三二九、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三四〇、五〇〇 |
三二一、〇〇〇 | 三八二、四〇〇 |
三五六、六〇〇 | 四〇九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 | 四六五、七〇〇 |
四二二、六〇〇 | 五〇六、五〇〇 |
四三〇、八〇〇 | 五一六、三〇〇 |
四六五、六〇〇 | 五五八、九〇〇 |
五一九、六〇〇 | 六二三、五〇〇 |
五五五、六〇〇 | 六六九、三〇〇 |
六一四、四〇〇 | 七二五、〇〇〇 |
六八〇、四〇〇 | 七八五、八〇〇 |
七五一、二〇〇 | 八四六、七〇〇 |
八二八、〇〇〇 | 九〇七、八〇〇 |
八六四、〇〇〇 | 九一九、二〇〇 |
九三六、〇〇〇 | 九九五、八〇〇 |
九八四、〇〇〇 | 一、〇四六、九〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 | 一、一二三、五〇〇 |
一、三二〇、〇〇〇 | 一、四〇四、三〇〇 |