恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三七年五月一五日法律第一三二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定 並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項 及び別表第一の改正規定 並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る 規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。