恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三三年五月一日法律第一二四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2022年 08月18日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定は この法律の公布の日から施行する。
一 第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項、第五十八条ノ五、第六十五条 及び別表第二号表の改正規定
第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号、附則第十八条第二項、附則第二十二条第一項中附則別表第四に係る部分、同条第三項、附則第二十七条 及び附則第三十一条 並びに附則別表第一、第三 及び第四の改正規定
第四条、附則第四条から 附則第九条まで、附則第十一条、附則第十三条、附則第十五条、附則第十六条、附則第十九条、附則第二十条 及び附則別表第一から 第五まで
昭和三十三年十月一日
二 第一条中恩給法第六十五条ノ二 及び同法別表第三号表の改正規定
第二条中法律第百五十五号附則第五条第一項、附則第十六条第二項、附則第二十二条第一項中附則別表第五に係る部分 並びに附則別表第二 及び第五の改正規定
附則第十条 及び附則第十二条
昭和三十四年七月一日
三 第二条中法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正規定
第三条 及び附則第十四条
昭和三十五年七月一日

# 第四条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給については、昭和三十五年七月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する 扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和三十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四十一万四千円をこえる普通恩給 及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
一 号
第二号 及び第三号に掲げる普通恩給 及び扶助料以外の年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 号
昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百五十七号。以下「法律第百五十七号」という。)第一項第二号に掲げるもの 又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による 俸給を受けた者で昭和二十七年十一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの 若しくは その遺族に給する年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
三 号
法律第百五十七号第一項第三号に掲げるもの 又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による 俸給を受けた者で昭和二十七年十一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの 若しくは その遺族に給する年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に それぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2項
前項各号に掲げる年額を算出する場合においては、法律第百五十五号附則第十八条第二項 又は同法附則第三十一条の規定による 普通恩給については改正後の これらの規定を適用し、同法附則第二十三条の普通恩給については改正後の同法附則第三十一条の規定を準用し、扶助料については恩給法第七十五条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する仮定俸給年額が十五万七千二百円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号 又は第三号に規定する 率は、附則別表第四 又は第五の率によるものとする。
3項
第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

# 第五条

1項
前条の規定により、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた法律第百五十五号による改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から 第四号までに規定する 扶助料で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が七万九千八百円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給年額は、七万九千八百円とみなす。

# 第六条

1項
附則第四条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、普通恩給 又は普通扶助料を受ける者(旧軍人 及び旧準軍人 並びに これらの者の遺族を除く。)で、昭和三十三年十月一日において 六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が 二人あり、かつ、その二人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が 六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。
2項
前項の規定により 年額を改定された普通恩給 及び普通扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

# 第七条

1項
削除

# 第八条

1項
附則第四条の規定により 年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

# 第九条 @ 公務傷病恩給年額の改定等

1項
恩給法第六十五条の改正規定の施行の際 現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法第六十五条第二項の規定による 加給年額を除く。)を、改正後の同法別表第二号表による 年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表による 年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2項
昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
3項
改正後の恩給法第六十五条第七項の規定による 加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第四項 及び第五項(法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する 場合を含む。)の規定による 加給は昭和三十四年一月分から 行う。

# 第十条

1項
昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第四に係る部分の改正規定の施行の際 現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法による改正前の恩給法第六十五条第二項の規定の例による 加給年額を除く。)を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2項
昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた 第七項症の増加恩給の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第五に係る部分の改正規定の施行の際 現に傷病年金を受けている者については、昭和三十四年七月分以降、その年額を、改正後の同法附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による 加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
2項
昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病年金の同年六月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又は これらの者の遺族として普通恩給 又は普通扶助料を受ける者については、昭和三十五年七月分以降、その年額を、改正後の 法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則第十四条の規定を適用して算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている仮定俸給年額が四十三万八百円以上の普通恩給 又は普通扶助料を受ける者については、この限りでない。
2項
旧軍人 又は旧準軍人の遺族として恩給法第七十五条第一項第二号 又は第三号に規定する 扶助料を受ける者については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、改正後の 法律第百五十五号附則第二十七条の規定により算出して得た年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項
附則第四条第三項の規定は前二項の規定による 恩給年額の改定の場合に、附則第六条の規定は第一項の規定による 恩給年額の改定の場合に、附則第八条の規定は前項の規定による 恩給年額の改定の場合に準用する。

# 第十四条

1項
法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正規定の施行に伴い改定されるべき年金たる恩給の給与は、昭和三十五年七月から 始めるものとする。

# 第十六条 @ みなして改定する場合

1項
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員 若しくは準公務員 又は これらの者の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに普通恩給 又は扶助料を給されることとなる場合においては、その普通恩給 又は扶助料を受ける者は、同年八月三十一日に その給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた普通恩給 又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第四条、附則第六条、附則第八条 及び附則第十三条の規定を適用するものとする。

# 第十七条 @ 職権改定

1項
この法律の附則(附則第十四条 及び前条を除く。)の規定による 恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十八条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
改正後の 法律第百五十五号附則第二十四条の四 又は この法律の附則の規定により 恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて これらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

# 第十九条 @ 普通恩給及び普通扶助料の年額の計算の特例

1項
昭和三十三年十月一日から 昭和三十五年六月三十日までの間は、附則第六条(附則第十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定により 年額を改定される普通恩給 及び普通扶助料を除き その他の普通恩給 及び普通扶助料の年額の計算については、改正後の 法律第百五十五号附則第十四条第三号、同法附則第十八条第二項 又は同法附則第三十一条の規定にかかわらず、改正前の これらの規定の例による。

# 第二十条 @ 多額所得による恩給停止

1項
昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた普通恩給については、改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

# 第二十一条 @ 改正後の法律第百五十五号附則第三十条の適用

1項
改正後の 法律第百五十五号附則第三十条の規定は、この法律の公布の日前に未帰還公務員の死亡が判明した場合にも、適用する。

# 第二十二条 @ 昭和二十年九月二日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整

1項
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する 未帰還者であつて法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する 未帰還公務員でない公務員の死亡が この法律の公布の日以後に判明した場合においては、当該公務員に関し、昭和二十二年七月分以降(旧軍人、旧準軍人 及び法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する 旧軍属に関しては、昭和二十八年四月分以降)その死亡が判明した日の属する月までの分として支給された旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)並びに旧官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による 俸給 及び扶養手当(他の法令による これに相当する給与を含む。)並びに未帰還者留守家族等援護法の規定による 留守家族手当 及び特別手当の額は、当該公務員に関し その死亡が判明した日までに給与されるべきであつた扶助料の内払とみなす。

# 附則別表第一

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
六四、八〇〇
七〇、八〇〇
六六、六〇〇
七二、六〇〇
六八、四〇〇
七四、四〇〇
七〇、二〇〇
七六、八〇〇
七二、〇〇〇
七九、二〇〇
七四、四〇〇
八二、八〇〇
七六、八〇〇
八六、四〇〇
七九、八〇〇
九〇、〇〇〇
八二、八〇〇
九三、六〇〇
八五、八〇〇
九七、二〇〇
八八、八〇〇
一〇〇、八〇〇
九一、八〇〇
一〇四、四〇〇
九四、八〇〇
一〇八、〇〇〇
九七、八〇〇
一一一、六〇〇
一〇〇、八〇〇
一一五、二〇〇
一〇三、八〇〇
一二〇、〇〇〇
一〇七、四〇〇
一二四、八〇〇
一一一、〇〇〇
一二九、六〇〇
一一四、六〇〇
一三四、四〇〇
一一八、二〇〇
一三九、二〇〇
一二三、〇〇〇
一四五、二〇〇
一二七、八〇〇
一五一、二〇〇
一三三、二〇〇
一五七、二〇〇
一三八、六〇〇
一六〇、七〇〇
一四四、〇〇〇
一六六、七〇〇
一四九、四〇〇
一七二、六〇〇
一五四、八〇〇
一七八、六〇〇
一六〇、八〇〇
一八一、九〇〇
一六八、〇〇〇
一九〇、一〇〇
一七五、二〇〇
一九八、二〇〇
一八二、四〇〇
二〇六、四〇〇
一八九、六〇〇
二一四、六〇〇
一九六、八〇〇
二二二、七〇〇
二〇五、二〇〇
二三一、一〇〇
二一三、六〇〇
二三六、三〇〇
二二二、〇〇〇
二四四、七〇〇
二三〇、四〇〇
二五三、九〇〇
二四〇、〇〇〇
二六三、五〇〇
二四九、六〇〇
二七三、一〇〇
二五九、二〇〇
二八二、七〇〇
二六八、八〇〇
二八六、二〇〇
二七九、六〇〇
二九七、〇〇〇
二九〇、四〇〇
三〇九、〇〇〇
三〇一、二〇〇
三二一、〇〇〇
三一四、四〇〇
三三四、二〇〇
三二七、六〇〇
三四七、四〇〇
三四〇、八〇〇
三五六、六〇〇
三五四、〇〇〇
三六九、八〇〇
三六七、二〇〇
三七五、一〇〇
三八二、八〇〇
三九一、〇〇〇
三九八、四〇〇
四〇六、八〇〇
四一四、〇〇〇
四二二、六〇〇
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。
ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
二〇四、〇〇〇
二二八、〇〇〇
二四〇、〇〇〇
二六九、四〇〇
二八八、〇〇〇
三〇九、〇〇〇
三三六、〇〇〇
三五七、〇〇〇
三八四、〇〇〇
三九二、四〇〇
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が二〇四、〇〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。

# 附則別表第三

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一三八、六〇〇
一六〇、七〇〇
一四九、四〇〇
一七二、六〇〇
一六〇、八〇〇
一八一、九〇〇
一七五、二〇〇
一九八、二〇〇
一八二、四〇〇
二〇六、四〇〇
二〇五、二〇〇
二三一、一〇〇
二三〇、四〇〇
二五三、九〇〇
二五九、二〇〇
二八二、七〇〇
二七九、六〇〇
二九七、〇〇〇
三〇一、二〇〇
三二一、〇〇〇
三四〇、八〇〇
三五六、六〇〇
三八二、八〇〇
三九一、〇〇〇
四一四、〇〇〇
四二二、六〇〇
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一三八、六〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。

# 附則別表第四

仮定俸給年額
四二二、六〇〇円
一八・五割
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下
一九・〇割。
ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下
二〇・〇割

# 附則別表第五

仮定俸給年額
四二二、六〇〇円
一三・九割
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下
一四・三割。
ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下
一五・〇割