この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和三九年七月六日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 傷病年金に関する経過措置
この法律の施行の際 現に恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額に四千八百円を加給した年額に改定する。
この法律の施行の際 現に法律第百五十五号による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の例により傷病年金を受ける者(前項に規定する者を除く。)に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額(その年額が同法の規定の例により加給されたものであるときは、その者に当該加給の原因となる者がなかつたとしたならばその者が同月において受けるべきであつた傷病年金の年額)に四千八百円を加給した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 停止年額についての経過措置
恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)により年額を改定された普通恩給 又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この法律による改正前の同法附則第三条、第八条第二項、第九条第二項 又は第十条第二項の規定の例による。
# 第九条 @ 旧勅令第六十八号第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給
旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)による改正前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)第八条第二項の規定により一時恩給を受ける権利 又は資格を失つたことのある恩給法上の公務員(以下この条において「恩給公務員」という。)で、恩給公務員としての在職年が七年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が一時恩給を受ける権利 又は資格を失つた時から普通恩給を受けていたとしたならば旧勅令第六十八号第八条第二項の規定の適用を除外することとした法令の規定により一時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の一時金を給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
号
この法律の施行の際 現に退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により当該恩給公務員としての在職年を算入した期間に基づく退職年金 又は遺族年金を受ける権利を有している者
二
号
この法律の施行の際 現に当該恩給公務員としての在職年がその期間に算入されることとされている退職年金に関する恩給法以外の法令の規定の適用を受けている者
三
号
法律第百五十五号附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた者
前項の規定は、恩給公務員で恩給公務員としての在職年が三年以上七年未満であるもの(その者が、昭和四十六年十月一日前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)について準用する。この場合において、同項第一号 及び第二号中「 この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
前二項の規定による一時金の負担、裁定 及び支給については、これを恩給法に規定する一時恩給(遺族に給するものは、同法に規定する一時扶助料)とみなす。