この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第六十五条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和三六年六月一六日法律第一三九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際 現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
昭和三十六年十二月三十一日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、恩給法第六十五条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同法同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。
昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
# 第四条
この法律の施行の際 現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
附則第二条第三項の規定は昭和三十六年十二月三十一日において現に第七項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第四項の規定は同日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。
# 第五条
この法律の施行の際 現に傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給 又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号 及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者 又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給 又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例
昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員 又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員 又は準公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員 又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。
前項の規定に該当する者 又はその遺族がこの法律の施行の際 現に普通恩給 又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の法律第百四十九号 その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給 又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている普通恩給 又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給 又は扶助料に改定する。
第一項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員 又は公務員に準ずる者について準用する。
第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者 又はその遺族(第二項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「 この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
# 第八条 @ 職権改定
附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項 又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。